相続登記から受任し、個人間売買(不動産仲介業者抜き)により売却の売買による所有権移転登記までをお受けしている件

大阪の女性司法書士まえかわです。

まず、最初にご相談に来られたのは、お知り合いからご実家の隣の物件を購入されたいという方でした。

名義がそのお知り合いのお母さま(お亡くなりになっている)となっているため、まずは相続登記をしてお知り合い名義に変更したうえで、個人間売買により自分の名義にする所有権移転登記までしてほしいというものでした。

信頼できる友人や、知り合い同士の不動産の売買の場合は、不動産仲介業者を通さずに直接売買を希望される方は多いです。

不動産仲介業者を入れると、売主にも買主にも仲介手数料(通常売買代金の3%+6万円税別)がかかりますので、できたら直接取引をしたいというものです。

売買対象の土地・建物がそれほど高額ではなく、銀行などの融資を受けない場合は、必ずしも仲介業者が入らないと売買できないということはありません。

(銀行などから借り入れをする場合は、売買契約自体は仲介業者を入れずにできたとしても、現実問題として必要な書類である重要事項説明書などの書類が提出できず融資自体を受けることができないのです。)

こんなときにも司法書士はお役に立てます。

もちろん、仲介業者の代わりはできませんので、万が一のときには、売主、買主の責任において売買をし、そのあと何か問題が生じたときの保証(不動産仲介会社が入っている場合は、保証協会に入っていたり、保証金を供託をしていたり、万が一のときに保証してもらえる可能性があります)がないという点は、お互いに理解したうえで進めるということが登記をお受けする絶対的要件とはなりますが、大抵の場合は古い付き合いで、現状渡しにしてもその内容を所有者以上に買主が熟知しているケースも多く、実際には問題が生じないケースのほうが多いです。

このような場合、当事務所がすることは、ケースバイケースですが、大抵は、

不動産売買契約書の作成

売主、買主の登記必要書類のそろっていることの確認の上、売買代金の支払いをOKする。

(銀行での立会を行い、その場で確認して、お振込みで支払ってもらうケース。前もって必要書類を売主、買主からお預かりしておき、買主が売主に売買代金を入金し、売主が確認できたら登記をすぐに出す。など様々なパターンで対応しています。)

所有権移転の登記申請を行う。

といった流れとなります。

一番重要なのは、

「いつでも登記が出せる状態になってから、売買代金の支払いをしていただくこと。」

「売買代金が確実に売主に受領されてから登記申請を行うこと。」

となりますが、

ここはなかなか一般の方には理解しづらい部分かと思いますので、司法書士がそのタイミングをきちんと説明し、取引の安全性をできる限り確保するということになります。

個人間売買をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ