大阪市の評価証明書 登記と現況の欄で、登記欄にしか地目・地積が入っていない場合は、市で把握している現況も同じと考えてよい。

不動産登記の登録免許税の計算で、㎡単価を出してそれを基に登録免許税の算出を行う場合があります。

例えば、地積更正の登記が入って地積が増えている場合など。

実際にどうやって計算するかというと、

評価証明書や課税明細書等に記載されている評価額を、その評価証明書等上に記載されている平米数で割り、単価を求めます。

上記の例の地積更正登記が入って増えている場合などは、その平米単価に変更(増加)後の登記簿上の平米数を乗じてその課税価格とします。

このとき、評価証明書等の記載の金額を用いますが、この評価証明書には登記、現況という欄があり、登記簿上と市が把握している現況が違う場合には、両方に記載がされます。

逆に登記の欄にしか表記がない場合は、現況も同じという解釈でよいようです。(大阪市の物件のケースで確認を取りました。大抵は平米数が登記・現況同じでも、登記・現況欄の両方に同じ平米数が記載されているように記憶していたのですが、今回は現況の欄が空いていてたまたま気になったので確認した次第です。)

よって、評価証明書上に、登記の欄しか記載がなければ、そこに記載されている平米数で除してOKということになります。