大阪の悠里司法書士・行政書士事務所
代表の前川です。
登録免許税の現金納付。
司法書士の中でも、する人は頻繁にするけど、しない人は全くしないと思います。
でも、使ってみれば結構便利。
最初慣れないうちは、納付書はどのようなものをどこで用意したらよのか?
記入を間違えたように余分を用意しておかないといけないか、納付者は誰を書くのか。
いつも印紙で納めていると、たまの現金納付は何となく不安なもんです。
まずすることは、近くの税務署で、税目と、税務署名を印字した納付書をもらうこと。
あらかじめ、電話しておいて、管轄税務署と税目(登録免許税)を印字したものを用意しておいてもらうとスムーズです。
管轄の税務署はどこ?
基本的には、登記申請する法務局の所在地の税務署管轄と考えてよいと思います。
たとえば、
「大阪法務局 北出張所」
に登記申請を出す場合、この法務局所在地は、
「大阪市北区西天満」
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「北税務署」管轄となりますので、税務署名は「キタ」と入れてもらいます。
印字されていない納付書ではだめか?
今は手に入るところがほとんどありませんが、以前は金融機関で手書きで税務署名と税目を記入できる納付書を簡単に入手できました。
手書きで記入する納付書は、わざわざ印字しなくてよいので使い勝手がよいです。
ところが、印字されていない納付書を使った場合には、納付の確認に時間がかかるということを以前聞いたことがありますので、できれば印字されたものを使ったほうが良いと思います。
違う管轄の税務署記載の納付書でおさめたら?
国税なので、問題ないと思われます。
できれば上記の管轄記載の納付書で納めていただくのが一番ですが、書き損じなどで足りずにやむを得ず別の税務署記載の納付書で何度か納付したことがありますが、特になにも言われませんでしたし、納付確認に時間がかかるようなこともなく、書類が到着したその日に納付扱いになっていました。
納付書に記載する住所、氏名は登記申請者である必要があるか。
最初は登記申請人の住所、氏名で書いて納めていましたが、今は申請代理人である司法書士の住所、氏名で記入しております。
納付さえきちんとできていれば、特に問題ないと考えます。
※ただし、この点について根拠はありません。取り下げになったことはありませんが、おそらく基本的には申請人に返されるのだと思います。
郵送申請の場合は、印紙は万が一紛失の際不安ですので、現金納付が便利でお勧めです。