破産申し立てで、官報公告費用の値上げのため、予納金68円支払うための手数料が648円かかった件について。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

代表の前川です。

破産申し立てをしている件で、裁判所から官報公告料の改定に伴う追加納付ということで、68円の振込用紙が届きました。

金融機関に確認すると、それでも振込手数料が648円かかるとのこと。(もっと高い銀行もあります)

68円を振り込むために648円もっと支払うなんて、ばからしい。

何か他の方法がないか、念のため裁判所に確認しましたが、直接裁判所に納付に行くか、振込手数料を支払って振込むしかないとのこと。遠方の裁判所ですので、直接納付にいけないです。

こういう納得のいかない状況ってこの仕事をしておりますと、結構出会うことがあります。

もう少しなんとか融通が利けばよいのにと毎回思いますが、非力で何をどうすることもできません。

ここで、愚痴をこぼすぐらいですね・・・。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ