大阪の悠里司法書士・行政書士事務所
代表の前川です。
破産申し立てをしている件で、裁判所から官報公告料の改定に伴う追加納付ということで、68円の振込用紙が届きました。
金融機関に確認すると、それでも振込手数料が648円かかるとのこと。(もっと高い銀行もあります)
68円を振り込むために648円もっと支払うなんて、ばからしい。
何か他の方法がないか、念のため裁判所に確認しましたが、直接裁判所に納付に行くか、振込手数料を支払って振込むしかないとのこと。遠方の裁判所ですので、直接納付にいけないです。
こういう納得のいかない状況ってこの仕事をしておりますと、結構出会うことがあります。
もう少しなんとか融通が利けばよいのにと毎回思いますが、非力で何をどうすることもできません。
ここで、愚痴をこぼすぐらいですね・・・。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ