大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所
代表の女性司法書士 前川です。
司法書士や行政書士は
「職印」
というものを持っています。
正式な「職印」は、所属の司法書士会や行政書士会で印鑑登録している職印となり、
各会に請求して発行してもらうことができる「印鑑証明書」に載ってくる印影の印鑑です。
ただし、私の場合は、行政書士の職印の印鑑証明書は一回も発行してもらったことがありません。
わたしが受けている行政書士業務の中で行政書士の職印の印鑑証明書が必要なケースは一回もなかったし、これからもありそうにありません。
司法書士の職印に関する印鑑証明書は必要になることがあります。
主に、
「本人確認情報」作成のときです。
「本人確認情報」とは何の書類かと言いますと、不動産登記で、登記済証や登記識別情報を添付しなければいけない登記申請の際に、紛失していたり、そもそも識別情報を発行していなかったりした場合に、司法書士が登記名義人に相違ないことを証明する簡単にいうと権利証の代わりになるような書類のことです。
特に売買による所有権移転や担保権設定など当日お金が動く登記のときに「本人確認情報」を作成することになります。
この「本人確認情報」には、司法書士が職印を捺印し、司法書士会発行の印鑑証明書の添付が必要となります。
なんやかんや言っても、司法書士の職印の印鑑証明書を使うのは、これぐらいしか今のところ経験ありません。
で、本題の司法書士の職印や行政書士の職印は何個作るか?ということですが、
司法書士の職印は今のところ、2個。
1つは、本人確認情報作成や、職務上請求発行(司法書士会の手続き)など、登録印が必要な場合にしか使用しない
もう一つは、職務上請求書に押印する用の職印
です。
これとは別に、請求書などに押す事務所名の角印もあります。
行政書士の職印は登録印の1個のみ。
ほとんど押す機会がありません。
職務上請求も行政書士のはほぼ使いませんし、建設業許可も申請書にはご依頼者の印鑑そのまま押しますし、あまり押す機会がない。
摩耗度も全く違います。
行政書士の職印は、無傷。
司法書士の職務上請求書に押す職印は使用頻度が高くすぐに周りが欠けてきます。
あと、司法書士は職印以外に、「申請印」というものも誰でも持っています。
これは、登記申請に使う印鑑で、司法書士は一番使用頻度が高い印鑑です。
この「申請印」は、普通全く同じ印鑑を多めに作ります。
補助者なども普通それぞれ持っています。
印鑑は同時にしか、全く同じものを作ってもらえませんので、申請印用には10個とか同時に作っておくのです。
お仕事の種類によって、使う印鑑の種類とか頻度とかが違うのも結構興味深いですね。
他のお仕事ではどうなんでしょう?
興味あります。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ