分かれ決済で、遠方の売主も受けるかどうかは、当日決済に立ち会えるかどうかで決める。

前から、ちょくちょく、分かれ決済で遠方の物件、さらに物件とは別々の都道府県にいる売主さん、買主さんの決済などについての司法書士の立会業務について書かせていただいています。

わたしは、買主さん側になることが多いのですが、売主さんの登記の代理も頼まれるときがあります。

例えば、大阪や神戸など近辺の決済であれば、売主さんも通常決済場所に来られるので問題ありません。

買主さん側の司法書士でも、売主さんもお受けすることはかなり頻繁にあります。

というより、売主さんの負担が軽くなったり、その他全体的にそのほうがスムーズに進むと思います。(売り渡しだけで別の司法書士に依頼するのは、その司法書士にとってもかなり負担であるというのが現実問題としてあります。まだ、抹消や名変があればですが、売り渡しだけうけても司法書士事務所は、マイナスなので。もちろんお得意さんはお受けするのが普通ですが・・・)

遠方の方のときも同様で、決済に立ち会いが可能な場合は問題なくお受けします。

ですが、決済に立ち会わない場合は、ご本人の意思確認などに時間がかかる(本人限定受取郵便のやり取りなど、受取がスムーズに行くとは限りませんので、意外と日数かかると思っておいたほうが無難です)ため、通常1週間前などに決済日が決まるとなると、間に合わないことのほうが多く、早めに決まっていても、わたしの場合はなるべく売主さんは売主さんで司法書士さんを立てていただくようにしております。

ただし、権利証(登記識別情報、登記済証)がない場合には、何らかの方法で自分が代理する必要が出てくるので、ここは最初に確認をしておきます。

※共同申請でオンライン申請ができないわけではないですが、まだまだ実際にするには、ハードルが高いので、復代理申請にならざるを得ないためです。

最近は、色々な分かれ決済パターンが出てきて、その都度色々考えたり、事前の確認が必要であったりします。

今回は、物件は長野、売主さんは熊本、買主さんは大阪。

本当に色々な法務局に登記申請出してますし、全国の司法書士さんとやり取りしています。

悠里司法書士・行政書士事務(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ