公正証書原本不実記載等罪?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日は加古川の法務局に行ってきました。

道もそれほど混んでいなかったので、往復3時間ぐらいでした。

とはいえ、半日以上は費やす結果になり、まだまだ本日も帰れません・・・(汗)

 

ところで、たまにあるご相談で、

「会社の代表者が住所移転したけどその住所変更の登記をせずに放ったらかしにしていて数年たってしまった。

登記変更したい」

といった場合で、本来なら代表者が住所移転をしたら基本的には2週間以内に登記申請をしなければなりません。

これを超えると過料がかかる可能性があります。(とはいえ2週間と1日たったらすぐに過料がかかるというわけではありませんが・・・)

かかるかもしれないし、かからないかもしれない。

 

そして、この住所変更の登記には住民票などの証明書類の添付は必ずしも必要ではありません。

よって、過料の可能性の説明をすると、「最近の日にしておけばいいんじゃあ?」といった考えが容易に浮かんできそうです。

しかし、これって

 

「公正証書原本不実記載等罪」になる可能性あります。

過料を逃れるために、登記官をして登記簿上に不実の記載(記録)をさせた。

 

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

 

正にこれですやん。

というわけで、司法書士という立場上、この事実を知ってしまうと、「はい、分かりました!先週越したことしときまひょっ!!」とはできないのです(汗)

あしからずご了承くださいませ!

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ