同じようなご相談は不思議なことに続くもので、本年度に入って親から子への不動産の生前贈与についてのご相談を相次いで頂いています。
本日ご来所頂いた方も、父から子への土地・家の生前贈与です。
贈与者であるお父様が韓国籍であるため、もし相続になると複雑になるのではないかとのご心配も贈与を考えられた理由の一つのようでした。
贈与による所有権移転の登記の必要書類をご案内すると、
「こんなに簡単なのですか?」
と、驚かれていました。
在日韓国・朝鮮人の相続手続きは複雑であると思われていたので、贈与手続きにも戸籍など複雑な書面が必要と考えていらっしゃたご様子。
「相続」と「贈与」
ご依頼者にとっては、違いが少し分かりづらいこともあります。
特に今回は、相続時精算課税を選択するので、余計にこんがらがってきたのでしょう。
簡単に言えば、生きているときに譲ることが「贈与」、亡くなることにより当前に生じるのが「相続」です。
ここで言う「贈与」は契約にあたりますので、第三者に対してする場合と、不動産の登記に必要となる書面には違いはありません。
当然、贈与税に関しては、大きな違いがありますが・・・
ご依頼者はご夫婦でいらっしゃたのですが、見るからに仲睦まじいカップルで、見ているこちらまで幸せな気分です。
事務所よりすぐ近くの方なので、何となく親しみを感じてしまいます。