韓国戸籍収集を当事務所に依頼頂く利点

本日は、別の司法書士事務所からご依頼頂いていた、韓国戸籍の翻訳が完了したので2つの事務所に発送しました。

 

当事務所が他の戸籍取得や翻訳をしている事務所と違うのは、できあがった翻訳文の最終チェックにおいて、単なる翻訳が正しいかのチェックだけではなく、相続手続きにおける被相続人と相続人の証明書類としてそのまま利用できるかどうかの判断までした上で、OKを出すというところです。

途中抜けている戸籍謄本がないか、前戸籍と次の戸籍の繋がりがきちんとできているのか、訳し方によって同一性が否定されるような訳し方になっていないか、被相続人をメインとした観点で追っていくチェックまで行っているので、どの部分に問題が考えられるかを翻訳文・原本を送付させて頂く際に、箇条書きにて案内させて頂いています。

民団であっても、一般の戸籍の代行取得業者であっても、司法書士など専門家が使える戸籍及び翻訳のレベルの目線でのチェックは、実際にその業務を行っているものしかできません。

専属の翻訳者が数名いますが、翻訳チェックだけ終えてそのまま司法書士等の専門家の先生にその翻訳文を渡すことはしません。

必ず実務家として使えるかどうかのチェックを司法書士である私自身がしなければ不安です。

 

戸籍を収集するにしても、翻訳をするにしても、結局はその目的となる相続手続きで使えなければ何の意味もないのです。

 

確かに民団や韓国戸籍取寄せの代行業者では戸籍集めをしてはくれますが、どんな戸籍が必要かは個々に依頼時に指定する必要があります。

しかし、本当にご依頼者が必要とするサービスは、何をどう集めればいいかを専門家の目線で判断してくれて、どれどれを取ってほしいではなくて、お任せで揃えて翻訳まで実務で使えるレベルで仕上げる。 これではないでしょうか?

一度領事館に行かれた方で、

「これで揃っているはずです。」と相続に関するご自身で集められた韓国戸籍を持参される方がいらっしゃいます。

「領事館で相続に必要な戸籍といって揃えてもらった。」と出された書類を見ると、大抵半分程度しか揃っていません。

領事館では、相続関係を判断することができませんので、結局誰のどの戸籍をとるかは、申請者自身が書かないと勝手に出てはこないのです。

また、何か戸籍の内容で不自然な点があったときでも、当事務所には韓国人ネイティブスタッフがおりますので、直接韓国の役所に確認するなどで、より確かな情報が得られる場合もあります。

 

司法書士、行政書士、弁護士など相続手続きをされている専門家の先生をはじめとし、個人の方のご依頼にも応じておりますので、お気軽に大阪の悠里司法書士・行政書士事務所までご相談下さい。