韓国にある不動産の相続登記

当司法書士事務所は、亡くなられた方が韓国籍・朝鮮籍あるいは、韓国籍・朝鮮籍であった(帰化された方など)方の不動産の相続登記(名義変更)に力を入れております。

ただ、日本の司法書士ですので日本国内にある不動産についてしか、代理で申請することができません。

韓国にある不動産の名義変更は韓国の司法書士に当たる「法務士」が専門家となります。

 

ところが、在日韓国人が、韓国にある土地や家の名義を相続により変更しようとしてもなかなか本国の法務士を知っている人がいない、情報がないなど、苦労される場合が多いのです。

当事務所も、韓国にある不動産に関するご相談を少なからず受けることがあります。

今後は、韓国の法務士と連携を取ってご紹介できる体制を早く整えていかなければと考えております。