本年度の目標として、株式会社・合同会社などの会社設立とともに、その他法人の許認可及び登記に力を入れていこうと掲げていたのですが、なかなかそちら方面に手が回っていません。
何とか今年中には、WEBページなどでも少しは役に立つ情報などアップしていきたいとは思っております。
そんな中、宗教法人についてのご相談がありました。
宗教法人は、組合等登記令の法人には含まれておらず、宗教法人法による法人となります。
今回のご相談では、規則の変更(認証)と責任役員及び代表役員の変更登記です。
宗教法人は、規則(会社で言う定款にあたるもの)を変更するには、所轄庁(都道府県知事または文部科学大臣)の認証を必要とします。
また、変更の内容によっては、決まった期間の公告やその他必要となる手続きがあり、通常の会社のように変更事項があってもすぐに登記できないことがありますので、早めに準備しなければなりません。
今回の規則の変更は、被包括宗教法人が単立宗教法人となる規則変更ですので、2ヶ月の公告が必要となります。
また、包括団体(本山や本庁など)への内容証明郵便での通知も必要です。
今回のように規則変更と登記が直接的に関わらない場合はいいですが、変更した規則の部分が登記事項である場合は 規則変更認証書の謄本が登記申請に必要となります。
今後も、会社以外の法人に力を入れていきたいと思っております。
大阪の行政書士・司法書士 前川でした。