司法書士事務所向け韓国戸籍取得及び翻訳

当事務所では、通常の司法書士・行政書士業務以外にも、韓国の家族関係登録記載事項証明書、戸籍(除籍謄本)の収集とその翻訳業務もしております。

 

個人の方のご依頼もありますが、特に同業の司法書士事務所からの依頼が多いのが当事務所の特徴です。

 

司法書士事務所の方からの依頼は、ほとんどが被相続人が韓国・朝鮮籍である、または過去に韓国籍・朝鮮籍であって帰化された後亡くなった方の相続登記に必要な戸籍集め・翻訳です。

 

司法書士であれば、日本人の相続登記に必要な戸籍であれば難なく収集できると思います。

日本の役所では、相続に必要な戸籍と必要範囲を指定して職務上請求で請求すればその役所にある戸籍等は、それに合わせて役所ですべて判断し送付してくれるので、それほど大変ではありません。

それに引き換え、韓国の領事館で被相続人の戸籍を全部出してもらおうと思っても、その判断は申請者がしなければ勝手に判断して出してくれませんので、内容を翻訳し、足らずが判明した後にまた領事館に足を運び続きの取得を試みるという気が遠くなるような手間がかかることが少なくないでしょう。

よく、ご依頼者が

「領事館で相続に必要なものを出して欲しいと頼んだのですべて揃っているはず」

とのことで見てみると、必要な戸籍のほんの一部しかないということは普通です。

 

領事館の窓口の人に相続関係の判断まで求めるのは無理があります。窓口は慢性的に混んでいますし、特に代襲相続や数次相続が発生していたときは、手に負えないでしょう。(手に負えないときは、直接本国に戸籍請求せよと案内している人も領事館にはいるようですが、本国請求は領事館請求よりとっつきにくいでしょうし、ここでもあまり高度な範囲は一度で送付してもらうのは難しいでしょう。)

まず、ハングルが読めないと、相続関係の判断ができずその前の戸籍も分からず前の戸籍が追えません。

次に相続関係を判断する能力がなければ、誰のどの戸籍(除籍)または家族関係登録記載事項証明書が必要かの判断ができません。

さらに、すべての戸籍が揃っていたとしても、相続登記手続きに支障なく使える翻訳でなければ司法書士としては上申書(印鑑証明書要)の作成等必要になるなど重要な問題ですので、相続登記手続きの実務を考慮して翻訳したレベルのものがベストです。訳し方によって同一人物が別人のようになってしまう場合もあります。

 

当事務所では常に何件か司法書士事務所からのご依頼を承っていますが、本日ご相談があった司法書士事務所の名前をお伺いすると、別件で受けていたところと同じ名前だったので驚きましたが、全国からご依頼いただいているので県違いで同じ名前でも不思議ではないですよね。

 

司法書士事務所からの韓国人の相続に関する戸籍の取得、翻訳のご相談は大歓迎でございます。

ご依頼はこちらよりご連絡いただくか、直接お電話ください。

 

大阪市福島区の 悠里司法書士・行政書士事務所  司法書士・行政書士 まえかわ でした。