事務所移転を控えて何かと心がそわそわ落ち着かないこの頃です。
新事務所に設置するパーテーションや新しい家具、事務所広告のカッティングシートなどももう発注しないといけないのに、なかなか手が回っておらず、業務に追われております( ̄ー ̄;
本日は、会社の住所を現在の住所の法務局管轄以外に移転する場合の登記(本店移転登記)について。
まず、他管轄への本店移転の場合は、定款の変更が必要になります。
また、他の管轄でなくても定款で定めた本店所在地に含まれない地域に代わる場合にも定款変更手続きが必要です。
意外とどうだったけ?と思うのが、旧本店管轄に一緒に提出する、新本店管轄用の「印鑑(改印)届書」の書き方です。
会社設立の際に出す印鑑届書と違う点は、登録印鑑を変更しない限り、下半分の委任状の部分の記載及びそれと併せて添付する個人の印鑑証明書(3か月以内)が不要というところです。(平成10.5.1民四876)
かなり前に、お客さんの会社さんところに捺印に伺ったとき、
「以前頼んでいた司法書士事務所(誰もが知っている大型法人)では、個人の印鑑証明書を取らされたけど本当に通るの?」
と不安がられましたが、普通に通りますのでご心配なく。
前にも少し触れましたが、本店移転と同時に旧本店にて代表取締役の変更をしたときは、旧本店用の印鑑届書の提出も必要となりますので、当たり前といえば当たり前なのですが、うっかり忘れてしまいがちなので、ご留意頂ければと思います。
大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。