司法書士が売り買い別々の場合の暗黙のルール

大阪の司法書士まえかわです。

 

新しく注文したオフィス家具がいくつか届きはじめました。

相変わらずのんびりさんです。

 

本日は司法書士の不動産立会業務について。

 

大阪や大阪よりの関西地区では、不動産の売買、(根)抵当権設定等にかかる立会業務において、売主側、買主側と別々の司法書士が入ることがあります。(関西地区以外ではどうなのかよく分かりません。ご存じの方情報頂けるとありがたいです)

立会の場で、他の司法書士と一緒になったときの暗黙のルール?があります。

 

① 売主側の司法書士が、買主や設定銀行に名刺を渡す場合は、買主側の司法書士に一言断ってから渡す。または渡さない。その逆も同じ。

② 買主側の司法書士が、売主の書類をチェックするときは、疑り深くじっくりチェックせず、致命的になる部分のみ要領よくチェックし、一応フォローの一言を買主司法書士に伝えておく。

 (ex 「念のため、識別情報と名変書類だけざっと確認させて頂きますね。」など。)

 

司法書士によって考え方もそれぞれですので、上記のルールがお気に召さない方もいらっしゃると思いますが、これを守らないと慣れている年配の司法書士は、気分を損ねてしまうことがあるようです。

決済で売りと買いの司法書士が取っ組み合いのけんかになっていらいことになった話も聞いたことがありますので。

①については、お互いに自分のお得意様に別の司法書士の名刺を渡されるのは気分がよくないはずです。 相手から渡された場合は仕方ないですが、自分から渡す場合は、一言相手側の司法書士に声をかけるのが礼儀です。

② 不動産の決済の場に来ているのが、司法書士であればある程度信用できます。ですので、チェックは致命的になる部分のみ確認し、あとは決済中に、買主側の司法書士であれば早めに書類を預かれるように話を持っていき、お金が出てくるまでにじっくりチェックすればよいのです。

 

※以上、売の司法書士=抹消・売(復代理委任)    買の司法書士=買・設定の前提です。  あくまで自分が修行中学んだルールで個人的意見ですのであしからず((;´▽`A``

 

新事務所はまだペンキ塗りたてのにおいです。

早くウィンドーカッティングシートを発注しなくては。