不動産登記のオンライン申請での取下げ

少し前にお祝いで頂いたお花が、思いのほかすくすく育っています。

うちの事務所は日当たりがいいので、植物たちにはうれしい環境でしょう。

このまま順調に育てば植え替えしてあげないといけません。

事務所で、ガーデニング作業をどうしようかと悩み中です(;´▽`A``

 

さて、本日不動産登記に関してです。

不動産登記で特に身内間の贈与による所有権移転登記や、相続による名義変更登記(相続登記)などは、登録免許税が安くなるためオンライン申請でするのが一般的かと思います。

通常の紙申請の場合と、オンライン申請では申請書を作るときの流れに違いがあります。

オンライン申請は、取りあえず申請書を申請用総合ソフトで作成してチェックし、問題がなければオンラインで入れておき(申請する)、その後郵送または持ち込む添付書類等を準備し、提出する流れです。

手一杯のときは、オンライン申請だけ一旦入れておき、後で間に合うように必死で添付書類をセットすることも司法書士のみなさん経験されているでしょう。

感覚的には、「添付書類を提出するまでは取下げできる」ような感じがしてしまいます。

 

 

確かに登録免許税を期限までに納めなければ自動的に却下となります。

誤りが見つかれば取下げして再度申請することもあります。

 

紙申請では、出してしまえばいつでも取下げできるとは思いませんが、オンライン申請では簡単に取下げできると思いがちです。(私だけ?)

 

確かに書類提出前の取下げは取下書を作成してオンラインで送信すればよいだけなのでお手軽はお手軽です。

ですが、なんでもかんでも簡単に取下げができるわけではないのを忘れてはいけません。

「補正のための取下げ」でなければ基本的に別途申請人の委任状が必要でそれは紙でもオンラインでも同じです。

 

連件申請のうちの一部に誤りが見つかり、すべてを取下げようと思っても、各申請が順番が変わると成り立たないような場合でなければ一部取下げしかできません。

当然ですが、オンライン申請も気持ちを引き締めてしなければいけませんね(*^-^)

 

大阪の司法書士・行政書士まえかわでした。