会社登記・法人登記(商業登記)の受付の受領証

 本日は、朝から神戸地方法務局西宮支局にとある組合等登記令による法人の登記申請を出しに行ってきました。

いつもは、電車とバスで乗り継いでいきますが、今回初めて車で西宮支局に行ってみました。

43号線をまっすぐ行くだけですので、やはり便利ですね。片道30分ぐらいですのでそれほど負担ではありません。 バス乗り継ぐことを考えれば相当楽です。

駐車場も大抵問題なく止められますし、次回からも車で行くことにします♪ 

(意外と西宮支局は帰化も多いですから)

 

基本的に商業登記は郵送申請ですが、許認可が関係する法人で県庁・府庁等の管轄によっては、登記後の届出のタイミングとの関係で受付の証明(受領証)を必要とする場合があり、そういったときは直接提出します。

不動産登記の受領証は頻繁にとりますが、商業登記の受領証は求められるケースが稀です。

不動産登記とやり方は同様です。 書面申請のときは、受領証明願を作成し、申請書及び別紙(他の添付書類もいれてよい)を綴って証明もらいます。

この受領証明願の押印方法も各司法書士事務所によって様々なようです。 私は、勤務司法書士時代にならって、受領証明願の司法書士名横に押印、申請書コピーも同様に押印、その他書類に契印という形で作成します。

前の事務所の別の人は、受領証願及び申請書の契印もしている人もいました。

同期の司法書士に聞くと、申請書の司法書士の氏名横の押印以外は押さないとのことでした。

どちらにしても、法務局で書類一式つなげた形で証明してくれるので契印はそれほど問題ではありません。

 

商業登記はオンライン申請でも受領証を出してもらえます。

根拠は商業登記等事務取扱手続準則第44条2項。

 

商業登記等事務取扱手続準則


(申請書及び添付書類の受領証)

第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第56条の2第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。