司法書士が、登記申請するときは基本的に代理申請です。
司法書士は法務局に提出する登記申請書等の作成業務だけも可能なため、本人申請もできます。
(注: 行政書士等は、本人申請でも登記申請書等の作成もできません。相談に乗ることも違法です。 参考:司法書士法第3条、行政書士法第1条の2)
司法書士を長年やっていると、色々なケースがあり、ご依頼者のご希望であったり、その他の理由により、本人申請で登記申請をすることも何回かはあたるでしょう。
ところが、この本人申請は、思ったより労力が必要です。
代理申請であれば、補正も自由にできますので、致命的なところ以外は補正すれば問題ないところも、本人申請であれば基本的に補正はそのままでは自分が行ってできないので、その分間違えることができないというプレッシャーがかかります。
普段代理申請で日常的にしていると、同じように考えていると思わぬ落とし穴があったりします。
気が抜けません。
ですが、法務局へ提出する書類作成業務も立派な司法書士業務でありますので、当然の職務。
そのケースに応じた対応ができなければプロとは言えないですね!
労力は数倍でも、無事に登記が終わったときの安堵感が、快感?
(ちょっとアブナイ世界?)
大阪 野田阪神駅すぐ 悠里司法書士・行政書士事務所 司法書士/行政書士のまえかわでした。