住宅用家屋の登録免許税軽減の25年以内とは?

ある一定の条件をクリアした、住宅用家屋の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定については登録免許税の軽減措置があります。(租税特別措置法72の2、73、74) 

その条件の一つとして、耐火建築物であれば建築後25年以内、非耐火建築物であれば建築後20年以内というものがありますが、この25年以内などというのは、どのように考えればよいのでしょうか?

 

基本的には、新築年月日が登記簿に記載されていればその年月日より計算します。

25年と一日でも過ぎていれば残念ながら基本的には適用されません。(検査済証や建築士の証明書など一部例外はあります)

 

本日ご依頼頂いた中古マンションの所有権移転登記の案件も丁度数か月前で25年になった物件だったので、残念ながら利用できませんでした。

 

もし、住宅用で狙っている物件がある場合は、タイミングを考えて購入されるのもいいのかなと思います。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所  代表 まえかわ でした。