許認可が関係する会社の登記の変更に注意!

事務所内にどんどん植物が増えていく今日この頃。

今は使っていないテーブルセットを置いていますが、これを処分したらまた植物が置けるな! なんて独り言を言っていると、まだ増やすんかいなと冷たい視線を感じる。

 

今日は、許認可が関係する業務を行う会社の登記について。

 

会社の登記事項の中で変更事項があれば、通常ならば司法書士に依頼をするか、顧問の税理士さんなどを通じて司法書士が申請するか、会社さん自ら登記申請をする場合がほとんどかと思います。(注:行政書士は登記はできません。)

 

司法書士が登記の変更の依頼を受けた場合は、その要望・事実に基づいて登記の変更をしますが、登記だけを担当している場合は他の許認可を受けているかどうかなどまで知る余地がありません。

税理士さんは、顧問であれば許認可を受けていることは理解されていることが多いでしょう。

ただし、税務以外についてすべてを包括的にコンサルすることは不可能に近いので、やはりお客さんである会社さんの希望どおり、つながりのある司法書士に依頼します。

ここで問題になるのは、許認可を受けている業種の場合、登記事項が変更すると都道府県知事等に変更の届出をしなければならない場合に、許認可の基となる法律に従っていない内容になったりすることがあることです。

例えば、宅地建物取引業の免許を受けて業務を行っている会社が、本店移転をし登記を変更したが、その本店所在場所は宅地建物取引業者として営業できないような条件であった場合(ex業務用として利用できない使用権である場合)は、変更届の出しようがないというようなことにもなりかねません。宅地建物取引業者の事務所として不適切な場所で営業したとなると、問題です。

他にも許認可を受けている業務を行われている会社さんは、気を使わないといけないところは少なくありません。

登記を変更するときは、許認可や税金その他様々なことにどのような影響が出るかまでを見越したアドバイスなどのサービスができる専門家を見極めて相談されるのがよろしいかと思います。

それは、司法書士、税理士、行政書士 どの士業に相談するかではなく、「誰に」相談するかにかかっています。

専門家の中には、専門外の業務をする方もいますが、それは本当に依頼者のためになるとは思えません。

士業は大抵ネットワークを持っているので、自分の業務範囲外のことであれば別の専門家にバトンタッチしたり、その分野の正確な情報を得たうえで確実に進めていくのが高いサービスです。 他分野を自分の知っている範疇で、進めていくととんんでもない落とし穴があったりするものです。そういう可能性を見極めて他士業との連携で、ご依頼者の満足を目指す、そういった信頼のできる専門家であれば、どの士業であっても結果は変わらないと考えます。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわでした。