大阪法務局東大阪支局の道路部分の評価額の取り扱いについて

大阪法務局 東大阪支局の固定資産税評価額(道路等)の取り扱いについての情報です。

(以下大阪司法書士会会員情報より引用します)

 

1.東大阪支局における固定資産税評価額(道路等)の取扱いの変更について(平成23年11月16日)

    東大阪支局における固定資産税評価額(道路等)の取扱いにつき、平成24年1月から、固定資産税評価証明の評価額欄に道路等の記載があり、かつ評価額の記載がある場合は、その評価額で登録免許税の計算をする取扱いとなります。

    なお、評価額の記載のない場合は、現行の取扱いと変更ありません。