解散・清算人就任登記の前提としての役員変更

不景気なこのご時世、会社の解散・清算結了の登記に関するご相談が多いです。

 

会社を通常の流れで消滅させるには、まず株主総会で解散及び清算人選任(選任しなくてもよい場合もあります)します。

そして、解散公告を官報でし(解散・清算人登記もします)、その公告期間(2か月)完了後に清算結了の登記が可能となります。(当然清算事務を完了していなければ清算結了の登記はできません)

そこで、解散及び清算人選任(就任)の登記をする際に、長い間役員の改選をせずに放っていた場合に、解散登記等の前提として役員の改選をしなければならないかという疑問があります。

実際に改選をしていないのであれば、解散登記をそのままするしかありません。

改選をしており、登記のみを怠っていた場合は、その事実に従い登記をしなければならないと考えられます。

 

どちらにしても、登記懈怠または選任懈怠(ときには両方?)の過料の通知が来ることは覚悟しなければならないでしょう。

ですが、役員変更を放っておいた場合でも、いつから変更登記及び選任をしていないかによっては、司法書士が色々なケース別のアドバイスができる場合もありますので、上記のような状態の会社の方は、一度司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川