被相続人が韓国・朝鮮籍の場合の相続放棄

司法書士の業務は広範囲に及びます。

その中で特別代理人選任申立、成年後見人選任申立て、相続放棄など家庭裁判所に提出する書類の作成という業務があります。

 

これらの手続きはほとんどの司法書士事務所で対応が可能と思われますが、相続放棄の場合で被相続人が韓国籍または朝鮮籍のときはどの司法書士事務所でも対応できるわけではありません。

被相続人が韓国人の場合は、基本的には韓国の法律に従い相続人を特定することになります。

相続放棄の申述自体は日本の家庭裁判所にすることができますが、その時に必要な書類の範囲などの判断と収集が慣れていないと司法書士としてはかなり骨の折れる部分となります。

また、相続放棄はできる期間が短いので、その間に対応するとなると余計に大変です。

 

配偶者、第一順位の相続人が放棄する場合は、日本人が死亡して相続人が放棄する場合に比べると手間はかかりますが、言うほど大変ではありまん。

ところが、それ以外の相続人が放棄する場合は、相続関係を必要な範囲で証明していかなければいけませんので、色々な判断が必要とされますし、本国書類と翻訳も基本的に必要となります。

また、日本人の場合と相続人の範囲が異なりますので、第一段階で相続人が放棄した後のこともよく考えて相続放棄するかどうかを決めなければならないときもあります。

 

当事務所では、本国書類の取得や翻訳も含めて在日韓国・朝鮮籍の方の相続放棄手続きをご依頼頂けますので、お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ