大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわです。
先日から何度か話題にしている、「外国人登録制度廃止」に伴い
「外国人登録原票記載事項証明書」 が発行されなくなった点について、大阪司法書士会より情報がきましたので下に引用いたします。
簡単に言いますと、「外国人登録原票記載事項証明書」という書類は現在では存在せず、それに一部代わると思われる書類については、法務省への「保有個人情報開示請求」により「閉鎖外国人登録原票」の開示を本人から請求し、本人宛に送付されるというものです。
今までの職務上請求書は使用はできませんのでご留意ください。
取得には、身分証明書のコピーや30日以内に作成された住民票の原本等が必要です。
以下、大阪法務局からの情報を引用します。
日司連から、下記のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
1.入管法等改正法及び改正住基法の施行に伴う日本に在留する外国人の本人確認を行う際の留意事項について(お知らせ)(平成24年7月9日日司連常発第47号)
入管法等改正法及び改正住基法の施行に伴う、犯罪による収益の移転防止に関する法律による本人確認を行う際の本人確認書類についての留意事項です。
なお、不動産登記法の規定による資格者代理人が提出する本人確認情報にかかる本人確認方法は、平成24年6月6日法務省民二第1417号通達(フクロッポウ・ネットサービス第399号お知らせ済)のとおりですので、ご留意ください。
2.外国人登録法の廃止及び外国人住民に係る住民基本台帳制度の創設にともなう留意事項について(お知らせとお願い)(平成24年7月5日日司連発第484号)
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民にかかる住民基本台帳制度が創設されていますが、これに伴い外国人登録原票の開示手続は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づいて、法務省が行うことになります。
また、7月9日からは、外国人登録原票記載事項証明書職務上請求書は使用できませんので、ご注意ください。
上記1・2掲載場所【会員専用HP】→【業務資料】→【職務参考資料】