移転済みの登記済権利証書はどうする?

一般に権利証と呼ばれている書類があります。

「何だか重要書類に違いないがイマイチよく分からない」

という方もいらっしゃるかもしれません。

 

この書類は正式には

「登記済証」または「登記識別情報」というものです。 2つの違いはその発行管轄法務局がオンライン指定庁になる前に発行されたか、なってから発行されたかで違います。

正確には、「登記識別情報」というのは書類そのものではなく、そこにかかれたアルファベット、英数字による「情報」

のことなのです。

 

どちらの書類も、不動産を売ったり、贈与で譲ったり、お金を借りるときに担保を付けたりする場合に必要になる重要なものです。

 

ところで、これらの書類または情報は、所有権が別の人に移転された後は普通は使用することはありません。

 

司法書士は俗に「カラ権」(=からっぽの権利証)と言っている通り、抜け殻です。何の効力もないです。(必ずしもそうでない場合あり?)

司法書士事務所によっては、「カラ権」をご依頼者の希望によってお返ししたり、事務所で処分したりします。

 

この「カラ権」をご自身で記念に持っておかれる方にご留意頂きたいのは、ご自身が亡くなられたときに、相続人が遺品より「カラ権」を見つけた場合に、その不動産も持っていると勘違いされる可能性があり、少し紛らしい場合がある点でしょうか。

 

当司法書士事務所では、カラ権は必ずお返しするようにしています。

処分されるのはご依頼者さまにお任せします。

ほぼ可能性は低いのですが、このカラ権が必要になりうる場合もないことはないからです。

 

不動産を売ってとある夫婦の夫の単独名義に所有権移転したけれども本当は夫婦の共有名義であった。

(非常にまれなケースにあたると思いますが・・・)

そのような場合は、所有権更正登記などで、もう一度売主さんの協力が必要となり、カラ権であるはずの権利証が必要になる可能性があります。(実際には、さらに所有権移転(一部移転)などで実態に合わせるケースが多いかもしれませんが・・・)

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ