会社設立の出資金入金口座は郵便局(ゆうちょ銀行)でもOK

会社設立の登記申請の際には、資本金の入金にかかる証明書を提出します。

 

その証明としては具体的には、銀行等の通帳のコピーに代表者の証明を合綴したものです。

この金融機関の通帳ですが、以前は郵便局の貯金口座は使えませんでしたが、ゆうちょ銀行となってからはOKとなっております。

 

ただし、ゆうちょ銀行の店名・番号・口座番号(記号‐番号ではなくて)の記載のあるページは添付したほうがよろしいです。

また、通帳の表表紙についても、名義人の氏名が漢字で記載されておりますので(中にはカタカナでしか記載のない場合が多い)発起人の同一性担保の意味でも、つけておいたほうが望ましいです。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ