公正証書遺言を作成する

今受けているお仕事の中で、公正証書遺言の作成のおしごとがあります。

 

遺言書の種類は、

「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」

「秘密証書遺言」

という3つです。

 

一般的に多いのは、

上の二つです。

 

「自筆証書遺言」は、遺言者がすべて自筆で書く必要があり、費用はかかりませんが細かい条件を満たしていないと無効になる可能性があります。

また、せっかく書いていても見つけてもらえない、改ざんや破棄されることも考えられます。

そして、何よりも実際に手続きがスムーズに進むかという点も気になります。

自筆証書遺言は検認が必要です。 ですが、たとえ検認をしていたとしても、その自筆証書が本人が書いたというのは第三者からは簡単にはわかりませんので、実際には預貯金を自筆証書遺言を提示して自分に権利があるから支払ってほしいと伝えてもなかなか応じてもらえないことも多いようです。

 

一方「公正証書遺言」の場合は、公証役場で厳重な本人確認のもと公証人及び証人2人立ち合いのもと作成しますので、遺言者が自分の意思で作成した信憑性が高いです。

相続手続きに使用するのにも、自筆証書遺言に比べるとかなり問題は生じにくいと思われます。

デメリットとしては、公証役場の手数料、行政書士などの専門家に依頼する場合はその報酬などの費用がかかるという点です。

ただし、遺言をする意味としては、自分の遺志を実現する、残された相続人がなるべく争いにならないようにということであるのですから、やはり手続きに使えなければ意味がありません。

遺言を作成されるときは、公正証書遺言をお勧めいたします。

また、遺言を考えられている方は、お気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ