司法書士・行政書士のまえかわです。
先日より司法書士の職務上請求書について、10月1日より新様式しか使用できない件について何度か記事に書かせて頂いておりました。
大阪府行政書士会からの通知では、行政書士のほうの職務上請求書は平成25年の4月1日より新様式のみの請求となり、それまでは旧様式に加筆で使用が可能です。
※大阪府行政書士会所属の方は、詳しくは行政書士大阪10月号 の付録をご覧ください。
司法書士に比べて行政書士は経過措置期間が長いのですね。
この差はなんででしょう?と疑問です。
他の職務上請求をできる士業の方はどんな感じなのでしょう!?
しかし、司法書士の職務上請求書については期間が短くて、旧様式を使い切る時間もないのでわたしもかなりロスがありました。
(ほぼ2冊分ぐらい無駄に・・・)
新様式との交換も未使用に限りますし・・・( ̄ー ̄;
行政書士のほうも旧様式から新様式への差替えはしてもらえます。差替えスケジュールについてはまた追ってお知らせだそうですが、文面からは使用していても差し替えてくれそうかな?と勝手に期待しております。
と、言いますのも司法書士の職務上請求書を使用するお仕事のほうが圧倒的に多いので、行政書士の職務上請求書はかなり残っていますし、正直平成25年の4月1日までに使い切る自信がありませんため、無償差替えして頂けるなら大変助かります。
何にしても、法改正や制度変更のたび何かと費用がかかりまして何となく納得いかないですが、仕方ありませんね。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 まえかわいくこ