知っている人(行政書士)が業務停止に・・・

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

日々様々な業務を取り扱っていて、各業務につき一筋縄ではいかないケースも少なくありません。

問題を回避するための疑問点や不明点を解明するため、書籍や資料やインターネットで調べ、また管轄庁への問い合わせなどでアッと言う間に時間が過ぎていく・・・

でも、なぜか満足感。

今日も新しい知識をたくさん身に付けられたわけですので。 手間はかかってもそんな機会をもらえたことに感謝の気持ちも忘れずに。

 

ところで、司法書士、行政書士ともに会報のようなものがあります。

司法書士の月刊司法書士は毎月巻末に懲戒事案だけ確認します。

行政書士のほうは、正直全く目を通してない月が多いのですが、たまたま目に入った懲戒事案で知っている行政書士の人が

1年半の業務停止(正確には会員の権利の停止?)になっていました。

正直ショックです。

内容が、不動産の登記を代理申請した。

贈与による所有権移転なのに義務者である贈与者の意思確認面談などをしなかった。

というもの。

 

そもそも行政書士は登記の相談に応ずることも、ましてや代理申請なんてできません。

それより問題なのは、懲戒の危険性があるにもかかわらず「代理」した=(明らかに越権行為という証拠が残る)というところ。

なんでそうしてしまったのか?と不思議で同時に残念でなりません。

また、日常的に登記業務を行っていないと、「ひと、もの、意思」の確認が何よりも重要であり、これを怠るとバッチが飛ぶという原則も知ることなく進めたためにこのような結果になってしまったのでしょう。

 

最近では、行政書士も懲戒を避けるため、倫理的な考えを厳しく持たれている方が増えてきています。

ですが、まだまだ甘い考えで、他士業の業務範囲と知りながらか知らないでか分かりませんが、平気で業務を受けてしまうことも見聞きします。(私のお付き合いのある行政書士の方はみなさん倫理遵守 意識の高い方ばかりで、まずそういう人は皆無ですが・・・)

 

他の方の権利を守るため、自分の身を守るためにも品行方正に業務にあたらなければなりません。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 まえかわいくこ