会社設立登記に会社の住所証明は不要です。

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日は、会社を設立する際のお話しです。

 

会社を設立しようとするとき、本店を決めます。

本店というのは会社の住所のことです。

会社設立の登記の際は、会社の住所を証明する書類は添付書類に含まれていません。

よって、事務所を賃借する場合で、本契約が設立前にできなかったとしても、賃貸人の承諾を得たうえで借りる予定の住所で会社設立登記をすることも実質は可能です。(元々会社が設立されなければ会社名義では契約できません。個人名で仮契約等をされる場合が多いでしょうか・・・)

当然、使用権限を持たない場所を本店にすることはできませんので、その点はご理解ください。

新たに会社を設立すると、税理士法人やその他さまざまなところからダイレクトメールが本店宛てに届きます。

そのことも踏まえたうえで、本店に部屋番号まで入れるかどうかなど、検討する必要があります。

(部屋番号が不明で、管理事務所に毎回怒られたりするのもいやなものでしょうし・・・)

社長のご自宅と本店が同じ場合は、間接的に本店住所と同じ住所を添付することにはなってしまいます。(印鑑証明書)

※会社ではなく、法人の場合は認可等が必要な法人が多いと思います。その場合は、事務所権限を証する賃貸借契約書等が必要となることがございます。

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ