行政書士戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書差替えについて

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

外国人登録制度廃止、外国人住民基本台帳制度開始等により、行政書士、司法書士など士業の職務上請求の様式が変更になりました。

行政書士(大阪行政書士会所属)については、旧様式の綴りの中に1枚でも未使用分がある場合、新様式と1冊分差替えが可能です。

※なんて良心的な!司法書士は全部未使用じゃないと差し替えてもらえません!しかも、旧様式の使用期限も極端に短かった( ̄ー ̄;

 

平成25年3月末までは旧様式も使用可能。

平成25年4月1日からは新様式しか使えませんのでご注意ください。

 

交換方法は、大阪府行政書士会に、行政書士証票または会員証、職員を持参のうえ、会員本職が出向く必要があります。

(郵送不可)

 

行政書士の職務上請求書はほとんど使うことがないので差替えを忘れてしまいそうですが、早いうちに差し替えておこうと思います。

(でも、ぎりぎりまで旧様式使って、新様式に交換が一番おトクでしょうか!?)

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市)  代表 まえかわいくこ