大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
ついに本年度も最後の営業週を迎えました。
予定としては、早めに業務を落ち着かせて色々と整理までしたいと考えておりましたが、とても間に合いそうにありません。
しか~し、何とか今年できることは今年のうちに頑張りたいと思っております。
ところで、一般の中小企業の会社さんは官報公告をしたことがある会社さんは少ないのではないでしょうか?
本当でしたら決算公告を官報でしなければ会社さんが多いはずなのに実際にはほぼしていない・・・。
ところが、ある一定の手続きをする際には官報公告が必要となるものがあります。
例えば、「合併」や「会社分割」、「減資」などです。
また、登記手続きには官報公告をした証明が不要でも、解散の登記をする際にもほとんどの会社さんは官報公告をされます。
(注:法律上はしなければなりません。過料がかかる可能性があります。)
そこで、官報公告ですが、これは基本的に行数によって公告料が変わります。
官報公告のサイトなどにある例をそのまま利用されて申し込まれる方が多数でしょう。
ところが、もっと字数を少なくすることも可能な場合があります。
必要最低限の内容を公告することにより官報公告の費用をセーブできます。
いつもご依頼者の会社さんの官報公告を確認する際に、まわりに出ている他社の同内容の公告を拝見していますと、かなりの差が出ていて、いつも
「かわいそうだな~」
と思ってしまいます。
いつでも、ご依頼者の会社さんの利益を一番に考えて「抑えるところは抑える!」が基本ですよね!
悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ