大阪の司法書士の方は出産時の司法書士会費減額申請が可能です。

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

大阪司法書士会所属の司法書士会費について、出産時の会費を半減してもらうことが可能です。

基本的に出産前後4か月、多胎妊娠の場合は6か月間です。

詳しくは下記をご参照ください。※大阪司法書士会の資料を引用しております。

 

 

 

 

関連法規集更新のお知らせ

 

1.大阪司法書士会会費の延納、減額又は免除に関する規程の一部改正について

  標記規程の一部改正が、平成25年1月1日より施行されました。

 

  主な改正点は、第5条を新設し、会員が出産する際に、会費を半額減額とすることを申し出ることができる旨の規定を設けたことです。

  施行日(平成25年1月1日)以降の出産について適用となります。

  減額期間は、出産(出産予定)日の属する月を基準月とし、基準月の前月から翌々月までの4か月間

  (多胎妊娠の場合は、基準月の前々月から3か月後までの6か月間)

  妊娠85日から出産日後6ヶ月以内に所定の様式で、添付書類を添えて申し出て下さい。

 

  掲載場所【会員専用HP】→【関連法規集】

 

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ