外国人の名変(所有権登記名義人住所変更登記)は上申書ではダメ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

売主が外国籍の方の場合で住所が登記簿上から移転している場合は、昔のように登録済原票記載事項証明書で住所を証明できなくなりましたので、閉鎖外国人登録原票の写しを取り寄せる必要があります。

ただし、この開示請求をしてから開示されるまで早くて1か月程度を要するのです。

すぐに、不動産の売買で決済を予定していても、たまたま管轄役所が繋がりを証明できる行政証明を出してくれるところでない限り決済を延ばさざるをえません。

勝手にお国が制度を変えておいてこれはひどい・・・。

わたしはまだ当たっておりませんが、当たったときは個別に印鑑証明書付上申書にて法務局に相談しようと思っておりました。

ところがこれはできないとの通知が大阪法務局北出張所から大阪司法書士会西支部にあったようです。

以下大阪司法書士会からの情報を貼り付けます。

 

 

登記名義人住所変更登記等における住所の沿革を証する書面について

 

大阪法務局北出張所から西支部長に対し、標記登記等の申請人(被相続人)が外国人住民の場合、回収外国人登録原票の開示に時間がかかることを理由として、住所の沿革を証する書面として上申書によって対応したいとの相談がなされるケースがあるが、このような取り扱いはできないので、その旨再度周知してほしいとの連絡がありましたので、ご通知いたします。