抵当権抹消の登記を長年せずに放っていた場合でも書類は使えます

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日は朝から大阪法務局へ帰化書類のチェックへ。

3件のチェックのうち1件はかなり複雑な案件で、とても勉強になりました。

毎月かなりの帰化申請のお手伝いをさせて頂いていても、その方それぞれ色々なケースに当たりますので、イレギュラーなケースごとに勉強をさせて頂けて遣り甲斐あります。楽しいです♪

 

ところで、本題は帰化とは全く関係なく不動産の登記、抵当権抹消登記のお話しです。

大体の方は、住宅ローンを返済し銀行より抵当権(担保権)を消すための書類を受け取られたらすぐに抵当権抹消の登記手続きをされると思います。

ご自身でされる方もいらっしゃるようですが、大抵は銀行の提携の司法書士、あるいはご自身で依頼した司法書士が代理してこの手続きをします。住宅ローンを返し終わっても勝手に消えることはありません。 

(※銀行の提携司法書士の報酬は少し高い傾向にありますので、銀行に司法書士報酬にいくらかかるかをご確認頂いた上でご自身でも情報を探された上でご依頼されることをお勧めします。)

ところが、うっかりそのまま抵当権の抹消登記の手続きをしないで数年経ってしまった!なんてケースも珍しくはありません。

銀行から受け取られた書類には、

「3か月以内に手続きをしてください」

とあります。これは、この期間内にしなければ抵当権抹消登記ができなくなるという意味でなく、銀行から受け取った書類のうち添付書類の一部である「銀行の代表者等を証する書面(資格証明書)」の期限が3カ月というだけの話です。

ですので、銀行の抵当権抹消の委任状にある銀行の代表者等が変わっていなければ、登記所でもう一度取得すればすみます。

 

何年も経っていて代表者が変わっている場合、銀行の名前や住所が変わっている場合(既に、その抵当権者の会社等自体が全く存在していない場合などは複雑になりますので今回のケースとは異なります)でも、当時受け取られた書類(+αの書類は必要=司法書士が用意する)で登記申請ができます。

再度銀行に抹消関係の書類を新しく発行してもらうことも可能です。そうして頂くのが司法書士としては一番楽です。

しかしこれには手数料がかかる可能性がありますし、御足労頂かないとだめですので手元にある書類で登記できるならそれに越したことありません。

うちはそのままでいけるものはそのままで通すがモットーですので、できるだけ既にある書類で進めるようにしています。

抵当権抹消のご相談もお気軽にどうぞ!

 

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわ いくこ