継母と養子縁組していますか?していない場合に考えられる問題。

悠里司法書士事務所(大阪)のまえかわです。

 

日々相続案件を目にしておりますと、様々な場面で、

「もっと早くに相談してもらっていたらこうはならなかったのに・・・」

と思うことがあります。

遺言をしておけば全く問題が生じなかったのに、していなかったばかりに不動産の登記名義を変えるのがとてつもなく大変などということは日常茶飯事です。

 

遺言以外にも「養子縁組」していなかったことによる問題。

特に小さいころに実母が死亡または離婚により、継母に実の母のように育てられ、老後も実の子と変わることなく面倒を見た末亡くなった。

父が亡くなりその後継母が死亡し、相続手続きにかかり調べてみると・・・

継母と養子縁組しておらず、その相続人はといえば、父母死亡、兄弟姉妹もすべて死亡・・・。その子が代襲(運が悪ければ数次)相続・・・。

それは大変な人数の相続人となってしまうことがあります。

 

特にに明治、大正生まれのご年配の方の世代は子だくさん。兄弟姉妹も6人、7人当たりまえ。

その子達の世代も団塊の世代です。すべての相続人の協力を得るのはかなり大変です。

 

継母の方、あるいは継子である方。

生きているうちに取れる手段があります。

自分が死んだ後のことは一般の方はあまり考えたくないし考えないかもしれませんが、残された方のことを考えてできることはしておいてあげたらどれだけ良いかと思います。

また、子の立場の方からも言いにくいかも知れませんが、これから先のことを考えてご説得されることもご一考頂ければと思います。後で後悔されるよりずっといいと、色々な問題を見てきて本当に心から思います。

 

司法書士・行政書士 まえかわいくこ