定款認証について司法書士の復代理の委任状をメールで送ると楽!

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

やばいやばいやばいやばい・・・・・。

何が「やばい」のかはご想像にお任せいたします!

 

ところで、株式会社の設立の際に定款を公証役場で認証してもらいます。

司法書士が公証役場に直接認証書類を受領しにいかなくても、復代理(司法書士から別の人に更に委任すること)の委任状と印鑑証明書(公証人と面識がある場合は不要の場合もあります)を出せば事務員などが受け取ることができます。

 

そして、最近教えてもらったむっちゃ便利な方法。

これは、復代理委任状を電子文書で作成し、司法書士の電子署名をしてメール等の方法で公証人に送るという方法。

この方法なら、印鑑証明書が不要で本当にお手軽なのです。

 

公証人と面識があり、また公証人が対応できる場合に限られると思われますので、司法書士の方がこの方法でされたい場合は必ず認証を受ける公証役場にご確認くださいませ。

 

※どうせなら、最初から最後までデータ送信メールでできたらいいのにな!っとふと思っちゃいました。まだまだ先の話?(あり得ないかも?)

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ