相続登記に権利証はいりますか?

大阪の司法書士まえかわです。

 

不動産の名義を変更するとき、例えば

「売買(家を買った!)」「贈与(マンションをもらった!)」

などの原因による場合は、名義変更(所有権移転登記)の際に物件の権利証が必要となります。

 

一方、「相続」を原因とする不動産の名義変更(相続登記)の場合は基本的には権利証は不要です。

ところで、「基本的に不要」ということで、必要になるケースもあります。

相続登記の際には登記簿上に載っている亡くなられた方の住所から最後の住所までを間断なく証明する必要があります。

ですが、この住所証明関係は基本的に閉鎖後5年で保存期間満了というかなり短い時間で入手できなくなるのです。

よって、登記簿上の住所から別の住所に移転あるいは転籍して長期間経過後している場合繋がりのつく書類を添付できない場合も多々発生するのです。

こういった場面で亡くなられた方が登記簿上の人物に相違ないことの証明書類の一部として権利証を添付する必要があるときがあります。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ