贈与による不動産の名義変更

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

最近贈与による不動産の名義変更のご相談、ご依頼が続いています。

親から子へ、あるいは夫婦間で簡単に名義を変えられると考えられている方が多いです。
実際には贈与にするなら、贈与税がいくらかかるか、あるいは相続時精算課税を選択したり、夫婦間贈与の特例を使ったり考えないといけない、調べないといけないことが多いのです。

贈与税がかからないとしても、登録免許税が相続に比べるとかなり高いので、不動産の価値によっては、それなりにかかります。

それでも将来ではなぬて今名義を変えておきたい、変えておかないと後で大変になるケースなどで贈与で名義変更も結構あります。

売買で移転する方法もあります。
この場合は、妥当な金額での売買代金にする必要がありますし、取得した方には不動産取得税、売却した方には譲渡所得税がかかることがあるのも考慮しなければいけません。

悠里司法書士・行政書士事務所  前川郁子