不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止について

大阪の司法書士・行政書士まえかわです。

不動産登記の際に添付する法人の資格証明書(現在事項・履歴事項証明書や代表者事項証明書など)が政令・省令が改正され不要となる件について、大阪司法書士会からの資料を見ますと、司法書士にとって単に楽になるのかと思いきや逆に色々想定しなければならない問題が山積みで気を付けなければいけません。


以下 大阪司法書士会 フクロッポウより引用します。



不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止に関するQ&Aについて(お知らせとお願い)(平成26年7月16日日司連発第453号)

  現在法務省において、すべての登記所において、登記されている法人の資格証明情報を提供することを要しないこととする政令・省令の改正

  (不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止)について、平成26年度中を目途に実施することが検討されています。

  実施時期を含め詳細な内容は確定しておりませんが、実務に与える影響等をあらかじめ検討し、日司連においてQ&Aをまとめました。

  本Q&Aは、あくまで現時点におけるものであり、今後当該制度の詳細が確定される過程において改訂又は追加する可能性がありますので、

  ご留意くださるようお願いいたします。

 

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