登記識別情報の失効の申出書をオンラインで出してしまって死ぬほど焦った件

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


司法書士用ソフトを4月に導入して5か月ほど。

何度かひどい目にあっていますが、今日ほどこの司法書士ソフトを入れたことを恨んだ日はございません。


不動産のお取引がある前日などに、いわゆる権利証が登記識別情報のときは、

「記識別情報が通知されず、または失効していることの証明」 いわゆる 「不失効証明」を請求します。


これは、所有者の方が登記識別情報を失効していないことを確認する作業で、司法書士は決済の前に確認するものです。


この申請を今までは法務省のオンライン登記申請ソフトで問題なくやっていたのですが、今日は初めて司法書士用のソフトでやってみようと思いチャレンジしてみたのです。 これが悪夢のはじまりでした・・。


確かに 「不失効証明請求書」を作成して、表示画面で確認すると請求者の法人の代表者の肩書氏名が抜けていることに気づき、元の登記申請書のデータを訂正して反映させると別に新しい請求書が作成されました。

確かに代表者の表示OKと電子署名をしてそそくさとオンライン送信。

送信したあと再度確認すると、


な、な、な、な、なんと 
「登記識別情報の失効の申出書」
となっているではありませんか!?

ありえへん、ありえへんやろ~とヤバい独り言を言いながら、司法書士ソフトを確認すると何だかタブがいくつかあって、今回請求したかった請求書の横のタブに手が当たって失効の申出書が代わりに作成されてしまったようです。


これやばすぎない?やばすぎるやろ?
と思いながら、すぐに法務局に電話。

案の定、法務局でもそんな間違いの申出なんて来たことないのでどう対応していいかすぐに応えられない。
この電話待ちの間の私の気持ち。
死刑判決を待つような気持ちでしたわ。

逃げ道(よくいうと解決策)を頭の中をすごいスピードで計算したり、さらに電子署名付きの委任状の添付がないから却下とかできるんちゃう?とか何とか自分を無理やり救おうと必死に理由づけをするため常は働かない頭が一年分ぐらいフル回転しました。


少したって、
「完了」と通知がきました。

へ?

まさか識別情報失効したんやないよね?って当たり前ですが、わずかに本当にほんの少しだけ不安になりました。

まあ、何とかなかったことにできたみたいです。  お忙しい中法務局の方にはご迷惑をおかけし深く反省しております。

早めに請求していたので、何とか無事に不失効証明もゲットでき、生き延びました。



他にもいくつかよくないことがありました。今日はこんな日みたいです。 こんな日はとにかく自分の運勢はあきらめて謙虚になることを自分に言い聞かせて何とか切り抜けます!



悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 前川郁子