プラス財産を分けるときには相続放棄はしてはいけません。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。



「相続放棄」って聞いたことあるのではないでしょうか?

この「相続放棄」 一般の方の中には、「プラス財産を取得しない意思表示をすること」
と思われている方が多いです。

しかし、正確には

「相続放棄」 は 正確には、家庭裁判所に申述し受理されることにより、プラス財産もマイナス財産も引き継がず、初めから相続人でなかったことになることを言います。一般的にはマイナス財産が多いときなどにすることが多いです。

ややこしいですよね。

プラス財産を受け取らず、別の相続人が引き継ぐようにするには、通常
「遺産分割協議」をして決めます。

これをプラス財産を取得しない人は必ず「相続放棄」の手続きをしないといけないと誤解されている方がたまにおられます。

実際に司法書士などの法律の専門家にご相談されずに相続放棄手続きをしてしまう方は稀ですが、実際にいらっしゃいます。

そうするとどうでしょう?

遺産分割でしていたら、容易に終わっていた相続手続きが、時間がかかったり、場合によっては進めれられなくなったりします。


たとえば、ある人が亡くなりまして、その方に妻と子が二人いたとします。
その財産を妻名義にするためには通常、妻と子2人が妻が取得する内容で遺産分割をすればよいだけです。
ところが、もしお子様二人が妻財産を取得してもらう意図で上記の相続放棄をしてしまうと、今度は妻だけではなく亡くなった方の父母、もし既に父母がなくなっていればその兄弟姉妹までもが妻と共同して相続できる権利が発生してしまいます。
よって、簡単に妻名義にできたものが、「相続放棄」が何やらを知らずにしてしまったばっかりに、複雑な状態に陥ってしまうことがあり得るのです。

私も実際に最近、上記のように子が相続放棄をしている案件を取り扱いました。
相続放棄をされる前にご相談されていればどんなによかったかと思いました。

法律や手続きは知らないと思ってもないところで、大変な目に合うことがあります。
相続の手続きや法律が絡む件についてはお近くの司法書士までご相談ください。


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ