商業登記規則改正日は平成27年2月27日

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


商業登記規則の改正が2月27日から施行となります。
変更点は以下の通りです。


1.株式会社の設立登記または役員(取締役、監査役等)の再任を除く就任の変更登記を申請するときは、

①就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の記載がされている市区町村長等の作成にかかる証明書(住民票、運転免許証を両面コピーし、当該役員本にが原本認証したものなど)

の添付が必要となります。

※選任にかかる株主総会議事録などに住所の記載がないときは、就任承諾書に住所、氏名を記載する必要があります。

2.代表取締役等(登記所に印鑑を提出しているもの)の辞任の登記を申請するときは、辞任届に当該代表取締役等の個人の実印か、登記所届出印(会社実印)の押印が必要となります。

※個人実印にて押印の場合は、個人の印鑑証明書の添付要

3.役員または清算人の就任などの登記申請をするときは、婚姻により氏を改めた人について、その婚姻前の氏も記録するよう申し出ることができる。
 ※平成27年8月27日(木)までは、現に登記されている氏につき婚姻前の氏の記録の申出ができますが、それ以降(8月28日以降という意味だと思いますが、説明では8月27日以降となっています)は、就任登記の申請をするのと同時でなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができなくなります。


取り急ぎ、今役員になられていて、婚姻前の氏の記録を入れたい方はお早目にされる必要があるということですね。


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ