最近中国の方が日本の不動産を買われる決済が多いと感じます。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

最近、日本の不動産を購入される、中国、香港、台湾の方(本国在住)などが多いと感じます。
つい、昨日も買主の方が中国籍の方の決済でした。

そしてこの1か月の間に2件ほど、中国の方の決済の経験はありますか?と仲介の方から相談の電話があったりしました。会業務が多くない弊所でこのように感じるぐらいですので、実際には急激に増えてきているのではないかと予測しております。

売主さまは当然のことながら、買主さまについても意思の確認をする必要があります。

各事務所に方針は異なるでしょうが、基本的には外国在住の買主さまにも決済に来て頂かないと、本人確認は実質上非常に困難ではないでしょうか。

まず、言葉が通じませんので、郵送と電話での意思確認も不確かなものとなりますし(その国の言葉にかなり長けていて問題が生じないぐらいの説明ができ納得してもらえるなら問題ないのでしょうが)、外国の方であれば余計にきちんと意思確認をしておかなければ色々な問題が生じるのではないかと思います。



購入した後の、税金を納税する際の管理人なども決めておかないといけません。
(司法書士にお伺いの封書がきたりします)


電話の件では、本人が日本に来れないけど決済できないか?
年間百件以上も取引やってるんですよ。

う~ん、正直惜しい気持ちもしますが、やはりわたしは直接会わないと在外外国人の方のご本人の購入意思は確認できませんねぇ。直接あえば、最低限の英語とか大抵仲介の方がその国の言葉を話せるし、わざわざ契約にきているし、パスポートで写真も直接確認できますしね。

それでも、受ける司法書士さんはいるんだろうとは思いますが・・・
こればかりは考え方によりますでしょうか。


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ