不動産登記本人申請の場合の返送用は本人限定郵便

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


司法書士が不動産登記を申請するとき、登記識別情報を郵送希望の場合、レターパックプラスでしてもらうことができます。

ところが、ご本人が自分で申請したとき、または司法書士などの資格者代理人でない方を代理人としたときは、登記識別情報の送付は、本人限定郵便でないといけません。

また、司法書士等の資格者代理人の事務所に送ってもらうときはレターパックプラスでいけますが、資格者代理人の住所に送ってもらうときも同様に本人限定郵便である必要があります。

不動産登記規則第63条第4項、5項


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士前川郁子