平成27年度の休眠会社のみなし解散について

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


平成27年10月14日、12年以上登記のない株式会社、5年以上登記のない一般社団法人・財団法人について管轄登記所から通知書が発送されました。
平成27年12月14日までに事業を廃止していない場合はその届出を管轄登記所に提出しない場合は、解散の登記などの整理作業が行われます。

司法書士までお気軽にご相談ください。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ