最近、当司法書士事務所で設立をさせていただいた法人さまより、法人番号についてのご相談がいくつかございました。
これは、手続きで、法人番号指定通知書のコピーを求められる場面があるためです。
たとえば、法人銀行口座開設などの場合は、そちらの提出を求められます。
ですが、調べますとこの法人番号指定通知書は法人に番号を知らせるためのものにすぎないので、再送付はしていないようです。
そもそもこの番号は、
下記のサイト
で検索が可能、印刷も可能ですので、誰でも調べることができるもので通知書自体に意味はないと思われます。
ただし、銀行やゆうちょ銀行などの窓口ではまだそれも知らずに通知書が必ず必要と案内されているところも実際にあるようです。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ