根抵当権移転の登録免許税の負担(金融機関の合併等による)

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


最近、体力が続かず、朝なかなか起きられない日々です。
自分ではそんな自覚はないのですが、疲れやすいようですね。

ところで、金融機関の合併等による(根)抵当権移転に関してです。

不動産を担保にお金を借りますと不動産には「根抵当権」「抵当権」などの担保権がつきます。
そして、これを返済して抹消しようとしますときに、借り入れた金融機関が合併などで消滅しているときは、この担保権の抹消の前提(同時でもOK)として(根)抵当権移転登記が必要となります。

売買などの決済が決まりますと、その時点で売買に先だって金融機関が独自に移転の登記をするところもありますが、売買と同時に(根)抵当権移転の登記をしなければならないときがあります。

問題になるのは、この時の(根)抵当権移転の登録免許税はどうなるかってところです。

司法書士としては、いつも懇意にしている金融機関さんでしたら建て替えるのも全く問題ないのですが、お付き合いのない金融機関の担保権移転の登録免許税の立替は正直かなり負担です。

税率は1000分の1とはいえ、極度額(または債権額)が1億円を超えてきますと、10万円以上の立替が発生します。

できれば印紙か先払いでお願いしたいですが、なかなか現実的には難しいですね。金額がもっと大きければ相談せざるを得ないとは思いますが・・・・



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子