登記識別情報のシールがめくれない。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


昨日、初めて決済で登記識別情報のシールがめくれないという事態が発生しました。
私は、買主側でしたが、売主側の司法書士さんも初めてだということでした。

噂には聞いていましたがあそこまで見事にめくれないとは。
めくろうとするとビニール部分まですべて取れてしまうのです。

ですが、今ではその登記識別情報の原本が提出できればそれほど問題はないようです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html 参考ホームページ 登記識別情報のシールのはがれ方が不完全である取扱について


識別情報再発行の委任状は別途取っておかないといけないように読めますね。
実際になにが必要かまた確認しておく必要がありそうですが、何とかなると分かって安心ですね~。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ