帰化をしたのちに、氏名が変わった場合にはいろいろ手続きが発生します。
例えば、運転免許証、通帳の名前、車の名義、資格を持っていたらその名前など。
不動産を所有している場合にもできたらその名義人氏名の表示も変更しておきたいもの。
このときに変更の証明としてつけるものは、 戸籍と住民票。
帰化から時間が経っていて改正や転籍がある場合などは戸籍が1通では足りない場合もあります。
日本人の氏名変更の場合は
「戸籍附票」という利なものがありますが、帰化後の場合は以前の戸籍附票は出ないので(現在の住所と登記簿の上の住所が一緒なら現在のものでいけると思います)住所移転がある場合は戸籍と住民票が必要ということになるでしょう。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ