法人・会社の平取締役や平理事の方またはそのご家族の帰化申請

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


帰化についてのお役立ち情報です。


本日は、会社役員、法人役員の中でも代表ではなく、平取、平理事に関する帰化手続きの留意点です。


会社や法人の役員世帯の方の帰化申請の場合、その法人の決算書類や、納税、その他厚生年金料の納付書など、通常でしたら経営者でしか用意できない書類の提出が必要になります。

ご家族や帰化の申請人の方自身が実質の経営者(代表取締役や理事長、代表理事など)であればまだご用意しやすいかもしれませんが、これが実質経営に携わっていない名前だけの役員(平取締役や平理事)の場合は、なかなか提出に苦労するケースがあります。

弊所では、そのような場合最初のご相談時点で、法人のそういった書類が必要であり、協力が可能かどうかの確認を必ずし、ご協力いただけることを前提ですすめるようにしています。

帰化申請の取り扱い専門家でも、最初の時点ではそこまで確認せず、進めていく途中で実はこれもあれも必要でした、などとなることも多いようです。

この帰化申請に必要な書類を用意できるかどうかは帰化要件を満たしているかと同等程度に重要な部分(要件を満たしていても書類が提出できないと帰化受付をしてもらえない場合がある)ですので、先々の可能性なども考慮し、配慮もできる帰化の経験豊富で人間味のある帰化専門事務所に出会われることは非常に重要です。

帰化される方の家族の形態は非常にさまざまですが、当司法書士・行政書士事務所では帰化申請の経験豊富で自信をもって、心で対応させていただきます。



帰化って色々深いんですね。

書くことまだまだたくさんありますが、またのちほど・・・



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ